大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(あ)2004 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人横山茂樹、同野田宗典、同坂本泰良の上告趣意について。

仮に被告人らの本件所為が、勤労者の団結権、団体行動権の行使としてなされた

ものとしても、原判決の支持する第一審判決は、被告人らは、いずれも暴力を用い

て本件所為を行つた事実を確定しているのであつて、被告人らの所為は、憲法二八

条の保障する勤労者の団結権、団体行動権の限界を超えたものであり、従つて労働

組合法一条二項にいう正当な行為とはいえないことは、当裁判所の判例(昭和二二

年(れ)第三一九号同二四年五月一八日言渡大法廷判決、刑集三巻六号七七二頁、

昭和二三年(れ)第一〇四九号同二五年一一月一五日言渡大法廷判決、刑集四巻一

一号二二五七頁、昭和三九年(あ)第二九六号同四一年一〇月二六日言渡大法廷判

決)の示すとおりであるから、被告人らの所為をもつて所論正当な行為とはいえな

いとした原判決の判断は正当であつて、原判決には憲法二八条、労働組合法一条二

項の解釈適用を誤つた違法があるとの所論は理由なく、その余の所論はいずれも、

事実誤認、単なる法令違反の主張であつて適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和四二年二月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 大 隅 健 一 郎

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